静岡市議会 2022-09-05 令和4年9月定例会(第5日目) 本文
デジタル関連法の成立によって、ビックデータ、つまり個人の特定情報が非識別加工情報として新たな政策決定の重要な柱として示されており、国からある意味強制される形で自治体、議会の個人情報保護条例の改正も進んでおり、改めてデジタル社会とマイナンバーカードの在り方について議論を行うべきであります。
デジタル関連法の成立によって、ビックデータ、つまり個人の特定情報が非識別加工情報として新たな政策決定の重要な柱として示されており、国からある意味強制される形で自治体、議会の個人情報保護条例の改正も進んでおり、改めてデジタル社会とマイナンバーカードの在り方について議論を行うべきであります。
一方、本議案の大本にあるデジタル関連法は、個人情報保護の観点が欠落したプライバシー権を侵害するような内容であり、加えて、国と自治体の情報システムの共同化、集約を掲げており、地方自治体は、国がつくった鋳型に収まる範囲の施策のみを行うことになりかねないことから、反対する。 との意見、要望がありました。 以上で報告を終わります。
デジタル関連法は、国や自治体が事務処理に使う情報システムの共同化、集約、マイナンバーカード制度の情報連携等の拡大、個人情報保護制度の一元化、強力な権限を持つデジタル庁の設置という4つのツールを使ってデータを集積し、利活用を推進しようとしています。本市においては、令和7年度中にはデジタル庁が統括、管理するガバメントクラウドのシステムに移行する予定となっています。
デジタル関連法の基本理念には、個人情報の活用による経済活動の推進や産業の国際競争力の強化が明記されており、これはビッグデータを使った新たなビジネス展開を目指す財界、大企業の要求を受けたものです。プライバシー権をおろそかにしたデジタル化では、国民のための利便性向上にはなりません。
◆風間ルミ子 委員 最初に、前提としてお聞きしたいのですが、国においてデジタル関連法がありますよね。その関連での今回の事業なのかをお聞かせください。 ◎加藤浩志 学務課長 そのとおりです。 ◆風間ルミ子 委員 国会などでデジタル関連法の問題点が指摘されていました。
デジタル関連法制定の際の国会質疑、附帯決議、日本弁護士会声明においても、条例改正に当たって地方自治の本旨を侵さないことが明言されております。しかるに、静岡市デジタル化推進プランには、そうした姿勢はかいま見られず、国の指示待ち、国の個人情報保護規定をそのまま受け入れる、抵抗しない姿勢に見えてくるわけであります。
反対理由の第5は、一方でデジタル関連法の成立によって、ビッグデータ、つまり個人の特定情報が非識別加工情報として、新たな政策決定の重要な柱として示されておりますが、この議論が十分になされていない点であります。
国の基本的に原則廃止につきましては、前回のデジタル関連法の中でも言われております。誠に申し訳ございません。そこの所管部分はデジタルではあるんですけれども、いろいろ身近な部分がございますので、今手元にどのくらいの進捗かにつきましては、手持ちを持っておりませんので、後ほど、そういった今の状況につきまして、資料を提出させていただくような形でもよろしいでしょうか。
さらに,今回デジタル関連法により,国が個人情報の管理を一元化しようとしています。しかし,どんなに情報漏えいを防ぐシステムをつくったとしても,流失しないという保証はありません。個人情報保護の立場から,マイナンバー制度自体に反対です。 次に,意見を付して賛成の議案のうち,第92号議案,令和3年度広島市一般会計補正予算(第6号)について,三つの意見を述べます。
第2の反対理由は、コロナ禍の給付金の支給システムの混乱やコロナワクチン接種のスムーズな遂行を目指すとしてマイナポイントによるマイナンバーカード取得が推進されておりますけれども、デジタル関連法による自治体の個人情報保護条例の標準化という形で、個人情報が本人の同意なく一元管理、監視社会につながる危険性を示した年でもあったという点であります。
さきの通常国会で可決したデジタル関連法により,9月に設立されるデジタル庁が所管する組織として事実上,国の機関となります。デジタル技術で行政の業務や手続が効率化され,国民の生活の利便性が高まることは大切です。しかし,国が進めるデジタル化は,行政が個人情報を集積し,本人の同意なく企業などに開放して,利活用しやすい仕組みをつくるものです。